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択一試験までにやっておくべきこと


みなさん、こんにちは。出願は本日中までですので、まだ手続していない方は急いでPCに向かいましょう。そして、出願手続きを終えたら、本試験まであと3週間を切りましたので、これまでの努力の程度にかかわらず、とにかく試験勉強に時間を費やしてください。それしか、焦りを緩和させる方法はありませんので…。

 「択一なんか普通に勉強していれば落ちることなんかありえない」「平常心で臨めれば大丈夫」など、皆さんを支えてくれる人は励ましてくれていることと思います。反対に、少しでもライバルを減らしたい人は、昨今の官僚の不祥事や劣悪な勤務環境を挙げることで皆さんの士気を萎えさせようとします。後者については、皆さんが実際に入ってみなければ分からないことだらけなので聞き流せばよいだけです。あまりにも煩いようならば「じゃあ、あなたが選んだところが、あなたにとってどんなに素晴らしいところなのか教えてくれ!」って聞き返せばよいでしょう。帰ってくる答えの多くは、所属先の素晴らしさについて語るのが関の山で、自分について積極的に語ることは極めて稀ですから…。

 しかし、前者を過大にとらえるのも問題です。というのも、このようにアドバイスしてくれる人は、実際には相当の努力してきた人か、過年度のデータを適切に分析できる立場にある人だからです。おそらく皆さんの現時点の学力を基にアドバイスしている人なんか殆どいないと思います。CIMAアカデミーでは、択一試験までの間、毎週2回、1時間程度の本試験レベルの小テストを実施しているので、本番直前まで勉強の進捗状況を自分で把握できます。加えて、私は過年度の受講生の得点とも比較できる立場にあるので、はっきりと評価を伝えています。

 あとは、自分の耳に心地よい助言だけを拾おうとせず、厳しい言葉も真剣に(「深刻に」ではありません!)受け止めてくれれば、確実に変化します。ただし、試験に間に合うかどうかは、助言を聞くようになった時期、日頃の学習時間に大きく左右されますが…。それでも、いま述べたことは、「国家公務員総合職として働きたい」「○○省で働きたい」という強い意志さえあれば、誰もが実行できる行為であるはずです。ゆえに、総合職試験において一次落ちするのは、学力面に問題があるというより、自らの就職先としてのキャリア官僚に対する思い入れがそれほど強くない結果と、私は理解しています。

「そんなこと、お前に言われなくてもわかってるよ!」と思いながらも、一方で本試験まで残り3週間弱ということで焦っている人も多いかと思います。そうした焦りを感じている方に、私はいつも次のようにアドバイスしています。経済区分の場合、これから29日までの間は、理論系科目:暗記科目=1:4くらいの割合にしたほうがよいでしょう。というのも、専門科目40問に関して、選択科目によっても異なりますが、理論系科目:暗記科目≒1:1の割合で出題され(信じられない方は、一度調べてみましょう)、皆さんの想像以上に、経済区分において暗記系科目の比重は高いからです。

 理論系科目は一度知識が定着すれば、脳や手が勝手に覚えていますので、問題集だけこなしていればよいでしょう。一方で暗記系科目は、経済学史、財政学、経済事情、経済史、経営学、憲法…と今列挙しただけで範囲があまりにも広範です。ただし、理屈抜きで暗記するだけで択一試験は何とかなるのも事実です。ゆえに、残り時間の8割を暗記系科目に割くつもりで臨むとよいかと思います。さらに、このなかでコストパフォーマンスが最も優れているのが、以前より何度となく紹介している「財政学・経済事情」です。なぜなら、この2科目は小さな労力の割に出題数が多いだけでなく(財政3問、経済事情6問)、事務系職員として官庁訪問に臨むに際して、最低限頭に入れておかなければならない事柄が試験で問われるからです。

 それゆえ、択一試験に不安を覚えている人は財政学・経済事情の勉強に集中するのがよいかと思います(上手くいけば、教養の社会科学や時事対策にもなりますし…)。うちの学生にも、そのことは強調しているのですが、どうも対策が後回しになっているせいか、これらの科目については全くできません。1問紹介しますので、皆さんもやってみてください。

[№ 2] 国家財政と地方財政の関係について述べた以下の記述のうち,妥当なのはどれか。

1.地方交付税交付金は,地方の財政力格差の解消などを目的として,国税である所得税の100分の33.1,酒税の100分の50,法人税の100分の33.1,消費税の100分の22.3,たばこ税の100分の25が,国の一般会計を経由せずに交付税及び譲与税配布金特別会計に直接繰り入れられ,地方公共団体に交付されるものである。

2.地方財政法第5条では,「地方公共団体の歳出は,原則として地方債以外の歳入をもって,その財源としなければならない」とされているものの,実際には地方公共団体により地方債が毎年度発行されている。国はこの地方債について,毎年相当の割合を財政投融資計画で引き受けており、平成29年度は3兆円近い資金を供給している。

3.地方譲与税は,経済合理的であるがゆえに国税として徴収した租税を,道路の延長などの客観的基準に基づいて地方公共団体に譲与するものである。現行では,地方揮発油譲与税,自動車重量譲与税,特別とん税の3つの地方譲与税が存在し,それぞれの税額の2分の1,13分の2,4分の1が地方公共団体に譲与されている。

4.国と地方公共団体の租税による収入とその支出を見ると,収入面では国と地方公共団体の割合はおよそ8対2であるのに対し,地方交付金や国庫支出金などが国から地方公共団体へ配分される結果,支出面では国と地方公共団体の割合がおよそ5対5になっている。

5.地方特例交付金は,個人住民税における住宅ローン減税による減収額の一部を補填する措置であり,国の一般会計を経由せずに交付税及び譲与税配布特別会計へ直接繰り入れられ,地方公共団体に交付されるものである。また、普通交付税算定に際し、地方税と異なり、全額が基準財政収入額に算入される。

 これ、過去問(総合職試験とは限りません)を今年の試験に対応できるようアレンジしたものです。故に基本問題のはずなのですが、先日のテストでは壊滅状態だったので、説教しました…。

 それでは、また。


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